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自動車リサイクル法
自動車の廃車処理は、自動車リサイクル法という法律に則って行われなければなりません。
自動車リサイクル法は、シュレッダーダスト(車の解体・破砕後に残るゴミ)、エアバッグ類、カーエアコン用フロン類を適正に処理し、車のリサイクルを促進するための法律です。2005年1月に施行され、車の所有者にはリサイクル料金を支払う義務が課せられました。
自動車リサイクル法が成立した背景には、次のような理由があります。
日本では、年間約400万台の使用済み自動車が発生しています。この使用済み自動車は、廃車後、解体業者や破砕業者によって廃車一台あたり総重量の約80%がリサイクルされ、残りの約20%はシュレッダーダストとして主に埋め立て処分されてきました。
ですが、近年になって、この埋め立て処分のスペースが残りわずかとなっていることによるシュレッダーダストの処分費の高騰や、鉄スクラップ価格の低迷による不法投棄の多発といった事態が起き、大きな社会問題となりました。
また、カーエアコンの冷媒に利用されているフロン類は、きちんと処理されないとオゾン層の破壊や地球温暖化を招いてしまいます。そして、処理に専門技術が必要なエアバッグ類を装着した車も増えてきました。
こういったことから、自動車リサイクル法が成立。自動車リサイクル法では、既存のリサイクル・処理システムを健全に再生させるとともに、環境保全を一層進めるという目的で、シュレッダーダスト、エアバッグ類、カーエアコン用フロン類の3品目の引き取りとリサイクル・適正処理を義務づけることになりました。
自動車リサイクル法は、ほぼすべての車が対象となります。トラック・バスなどの大型車、特種自動車(8ナンバー)、ナンバープレートのついていない構内車も、自動車リサイクル法の対象となっています。
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